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【個人向け】特定一般教育訓練「教育訓練給付金」のご案内(国家一等)
特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」とは、仕事のスキルアップ・資格取得を目指す方へ雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講・修了した場合、ご自身で支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給されます。
指定講座は「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で確認できます。
(フリーワード検索から一般社団法人 DPCAで検索)
・対象者:被保険者または被保険者であった方
・助成:受講した講座の受講料などの40%が支給されます。
◯資格を取って就職した場合(追加支給)
上記の40%に加えて、さらに10%分が追加で支給されます(合計50%)。
ただし、次の条件をすべて満たす必要があります
・令和6年(2024年)10月1日以降に講座の受講を始めている
・講座を修了し、その講座に関係する資格を取得している(学位も含む)
・修了日から1年以内に雇用保険に加入して働いている(または在職中に資格を取得)
・助成:受講した講座の受講料などの40%が支給されます。
◯資格を取って就職した場合(追加支給)
上記の40%に加えて、さらに10%分が追加で支給されます(合計50%)。
ただし、次の条件をすべて満たす必要があります
・令和6年(2024年)10月1日以降に講座の受講を始めている
・講座を修了し、その講座に関係する資格を取得している(学位も含む)
・修了日から1年以内に雇用保険に加入して働いている(または在職中に資格を取得)
詳しい条件については公式サイトや特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内をご確認ください。
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