お知らせ
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二等無人航空機講習 講習価格を公表
登録講習機関 DPCA 無人航空機 国家ライセンスセンターでは、二等無人航空機講習に係る講習価格を公表させていただきます。
二等無人航空機講習の受講者募集は京都本校開催分より順次開始いたします。
【 講習申込時の注意】 〜 申込前に必ず確認してください 〜
登録講習機関DPCA京都本校にて国家ライセンスに係る講習を受講する場合、受講申込時に必ず「技能証明申請者番号」の入力が求められます。※「技能証明申請者番号」とは各登録講習機関の無人航空機講習の受講申請や指定試験機関の各試験の受験申請において必要となる番号です。 この番号を取得することで、申請毎の本人確認が不要となります。
また、「技能証明申請者番号」を取得していただく際、受講する登録講習機関の「事務所コード」を登録いただく必要があります。
「技能証明申請者番号」の取得と事務所コードの登録はこちらから行うことができます。
■手順解説:STEP① 申請者情報を入力 → STEP② 入力が完了後「講習機関情報」ページ内へ進む → STEP③【 登録講習機関 事務所コード1 】欄で[ T0098001 ]の記号を入力してください。一般社団法人DPCA 京都本校が表示されます。 → STEP④ 京都本校が表示されたら「選択」を押し、次へ進み申請情報確認後、申請完了となります。
■Q:「経験者」について定義はありますか?
A:国の明確な定義はありません。
国は経験者の定義を詳細に定めていません。国の見解では、
===
講習時間数が異なるコースになり ますが、公平性を担保するため、最後の修了審査は同じ内容を受けていただく必要があります。自信がある方は経験者向け、自信がない方は初学者向けを受講いただくことを想定しています。最終的には受講者が選択するものと考えております。
===
としています。
その上で、DPCAでは「経験者」を以下の通り定義させていただいています。
国土交通省 HPに掲載される講習団体が発行する民間技能認証保持者(10時間経験)であること、又は講習申込み時に10時間以上の無人航空機操縦経験を有することを電子又は書類にて提出し無人航空機 国家ライセンスセンター長が経験者と認める者。と定義いたします。
■基本とは、昼間(日出から日入までの間)に目視内(目で見える範囲)にて最大離陸
重量25kg未満の機体を飛行させるために必要な技能を測る実地試験です。
■限定変更とは、以下のいずれかの限定を解除するために必要な実地試験であり、「夜
間飛行」・「目視外飛行」・「最大離陸重量25kg以上の機体での飛行」のいずれかの飛行を実施する方は各実地試験が必要となります(それぞれの限定を解除するための講習を登録講習機関にて受講・修了した場合は、その内容に応じた実地試験が免除になります)。
・昼間飛行の限定(日出から日入までの間のみ飛行させることが可能)
・目視内飛行の限定(目で見える範囲でのみ飛行させることが可能)
・最大離陸重量25kg未満の機体限定(最大離陸重量25kg未満の機体のみ飛行させることが可能)
■よくある質問はこちらから
━━━━━━━ 関連サイト ━━━━━━━━━
・無人航空機レベル4飛行ポータルサイト
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