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一等と二等ライセンスの違いは何ですか?
一等操縦ライセンスは第三者上空を飛行可能とするもので、レベル4飛行を行えることが最大のメリットです。
二等操縦ライセンスでは第三者上空は飛行不可ですが、これまで許可・承認を取得し飛行させていた一部の飛行態様においては、安全確保措置を講ずることを前提に3年間許可・承認不要で飛行させ得ることが最大のメリットとなります。
※「安全確保措置を講ずる」とは「安全飛行規程の作成、遵守」のことです。
● 第三者上空以外 (カテゴリーⅡ)を飛行させたい場合
CASE①
機体認証(第二種)・二等操縦ライセンスの取得・安全確保措置を講ずることにより飛行可能。なお、現行通りの国の許可・承認の取得でも飛行は可能となります。 (注)空港周辺、緊急用務空域、高度150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下又は重量(25kg)以上の機体を飛行させる場合は、「飛行毎の国の許可・承認」も必要ですが、この機体認証と操縦ライセンスにより許可・承認審査の一部が省略されます。
CASE②
● 第三者上空 (カテゴリーⅢ)を飛行させたい場合 ※新たに制度新設
・機体認証(第一種)と一等操縦ライセンスの取得、 且つ飛行毎の国の許可・ 承認の取得により飛行可能がとなります。
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