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操縦ライセンス制度について「限定」の記載とありますが、「限定」とは何ですか。
自動車の運転免許では大型車や中型車、普通車、原付などに区分されています。無人航空機の操縦ライセンスでも所有している資格区分によって操縦できる機体が変わってきます。無人航空機の操縦ライセンスは、飛行させる機体によって以下の3つに区分されます。
・回転翼航空機「マルチローター」
・回転翼航空機「ヘリコプター」
・飛行機
また、垂直離陸機、いわゆるVTOL機を操縦するためには、回転翼航空機「マルチローター」と飛行機の2つが必要とされています。
これに加えて限定項目があります。限定項目とは、
自動車の運転免許でいうAT限定のようなものとお考えください。
既存の民間資格では書類審査を簡略化できる項目として9つの項目が設定されていますが、今回制度化される国家資格では以下の3つが限定項目とされています。
・夜間飛行
・目視外飛行
・25kg以上の機体
例えば25kg以上の無人航空機で「第3者上空の目視外飛行」を行いたい場合は「一等無人航空機操縦士 技能証明を取得し、【25kg未満の機体の操縦に限る】【目視内飛行に限る】項目を解除した技能証明を取得する必要があります。
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